児童虐待防止に関する指針

児童虐待防止に関する指針

ひまわりくらぶ

1.虐待とは
子どもを守るべき保護者(親や親に代わる養育者)や児童福祉施設従事者が、 子どもの心や身体を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為をいう。

児童虐待の定義(児童虐待防止法より引用)

Ⅰ 身体的虐待 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

 

Ⅱ ネグレクト 子どもに対する適切な養育を親が放棄すること。例えば、食事を与えない、不潔なままにしておく、病気やけがの治療を受けさせない、乳児が泣いていても無視するなどの行為のこと。

 

Ⅲ 心理的虐待 児童に対し、大声や脅しなどで恐怖に陥れる、無視や拒否的な態度をとる、著しくきょうだい間差別をする、自尊心を傷つける言葉を繰り返し使って傷つけること。

 

Ⅳ 性的虐待  児童にわいせつな行為すること、またはさせること。

2.虐待における施設としての役割
児童虐待防止法第5条には、「児童福祉施設職員は児童虐待の早期発見に努めなければならない」と努力義務が課せられている。それを踏まえ、虐待やその兆しを発見しやすい立場にあることを自覚し、「虐待の早期発見」に努めなければならない。また、「虐待の発生予防」や「虐待が発生している家庭への援助」という役割も重要である。

 

①虐待の発生予防

・職員や保護者同士の交流を通じて育児不安を和らげる。

・専門家として、子育ての悩みについて助言・援助を行う。

・風通しの良い職場づくりを行うと共に、職員研修などを通して知識・技術の向上に努める。

・子ども一人ひとりの立場に立って考え行動する。

 

②虐待の早期発見

・心身ともに、子どもの様子・変化を見逃さないようにする。

・家庭との連携を行う。

・ヒヤリハットを活用した事例検討会を定期的に行う。

 

③虐待が発生している家庭への援助

・施設責任者を含む職員一同チームで対応する。

・信頼関係を保持しながら、関係機関と連携して援助する。

 

 

【子どもへの対応】

・子どもの味方であることを伝え、安心感をもたせる。

・気持ちや思いを充分に受け止め、愛されているという実感を持てるように関わる。

・自己達成感を通じて自信が持てるような機会をつくる。

・子どもの安全を最優先に考え、関わりや見守りの中でかすかな変化に気が付き、速やかに

関係機関に連絡する。

 

【保護者への対応】

・子育ての不安や悩みには、共に考え気づきを援助する。

・関係機関との連携を行いながら、一緒に考えていく。

 

3.虐待発見のポイント

次のような様子が複数見られたら、虐待の可能性を疑ってみる必要がある。子どもや親の様子・変化を注意深く見守ること。その際には具体的な情報を時系列に記録する。

 

◎子どもの様子

身体面

 

 

 

・不自然な傷(あざ・やけど)がよく見られる

・治療していない傷がある

・身長や体重の発達が著しくよくない

・身体が非常に汚れている

表情

 

 

・人の顔色をうかがい、オドオドしたりビクビクした様子が見られる

・怯えた泣きかたをする

・保護者と離れると安心した表情になる

行動

 

 

 

・おやつや昼食をむさぼるように食べたり、人に隠して食べる

・警戒心が強い

・小動物をいじめる

・年齢不相応な性的な言動がみられる

他者との関わり

 

 

 

 

・保護者が迎えに来ても喜ばず、帰りたがらないことが多い

・保護者の前では従順になる

・職員を試したり、独占したがる、異常に甘える

・職員や子どもに対して乱暴、威圧的、攻撃的である

・職員や子どもとの身体接触を異常に怖がる

生活の様子

 

・衣服がいつも不潔である

・理由なく長期間欠席している

 

◎保護者の様子

子どもとの関わり

 

 

 

 

 

・態度や言葉が拒否的である

・叩いたり、怒鳴ったり、必要以上に厳しいしつけをしている

・子どもに対して冷淡・または無関心である

・子どもに能力以上のことを要求する

・食事を与えない

・子どものケガなどに対する説明や欠席の説明が不自然である

生活の様子

 

 

 

・地域に交流がなく孤立している

・夫婦間の暴力が認められる

・経済的に不安定である

・生活のリズムが乱れている

保護者自身のこと

 

・表情が硬い

・ひどく疲れている

・精神状態が不安定である

・連絡が取りづらい

 

4.関係機関との連携のながれ

①虐待に気づいた人には、市町村へ通報の義務がある。施設としての早期の対応や支援が、虐待されている児童だけでなく、虐待している職員や保護者が抱える問題の解決に繋がるため、虐待の疑いがある時点で関係機関へ通報する。

②関係機関に電話連絡し、対応について協議する。(虐待でないと確認できるまでは虐待事案として対応する)

③情報を共有し、支援に関わっている関係機関全体でチームとなって対応していく。